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2025.04.06
世田谷区で整体もジムに通うなら医療費控除も活用!年収500万円でどれだけ得する?
目次
世田谷区で整体やジムに通っている方へ
こんなこと考えたことありませんか?
「体のケアには気をつかっているけど、整体やジムの費用って意外と負担…」
「医療費控除って聞いたことはあるけど、どうせ自分には関係ないと思っていた」
そんな方にぜひ知っていただきたいのが、整体・鍼灸・さらにはパーソナルトレーニングまで医療費控除の対象になる可能性があるということです。
活用次第で“数万円の節税効果”が見込めるケースもあります。
この記事では、以下の内容をわかりやすく解説します!
- 医療費控除の基本的な仕組み
- 年収500万円でどれくらい得になるのか
- 世田谷区の整骨院併設型パーソナルジムでの具体例
「ちゃんとケアして、しっかり節税」
その第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
医療費控除って何?仕組みをわかりやすく解説
「パーソナルジムや整骨院の費用って、医療費控除の対象になるの?」
そう疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の一部が戻ってくる制度です。
この制度は、ご自身だけでなく、生計をともにする家族分の医療費も合算して申告できるのが大きな特徴です。
たとえば、以下のような支出が対象になるケースがあります!
医療費控除の対象になる費用の例
- 病院・診療所での診療や治療費
- 整骨院や鍼灸院での施術費用
- 医師の指示による運動療法(リハビリ含む)
- 処方薬・治療に必要な市販薬の購入費用
一定の条件を満たせば、整骨院併設型のパーソナルジムで行うトレーニングも対象となる可能性があります。
実際にどの費用が対象となるかは「治療を目的としているかどうか」がポイントです。
より詳しい内容は、以下の記事でも解説しています!
整体やパーソナルトレーニングは医療費控除の対象になる?
結論:一定の条件を満たすことで、整体・鍼灸・パーソナルトレーニングも医療費控除の対象になります。
「医療費控除って、病院の治療費だけじゃないの?」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、国家資格者による施術や、治療目的で行われる運動指導であれば、医療費控除の対象になる可能性があるのです。
整体・鍼灸が医療費控除の対象になる条件
控除対象となる条件
- 国家資格者(柔道整復師・鍼灸師など)による施術
- 治療目的の通院(リラクゼーションや美容目的は対象外)
当院「ADVANCE世田谷鍼灸整骨院」では国家資格を保有しており、腰痛・神経痛など“治療目的”での施術に対応しています。
パーソナルトレーニングが医療費控除の対象になる条件
医師や整骨院の指導のもとで行う、以下のような内容は医療費控除の対象となる可能性があります。
- 痛みや症状の改善を目的としたリハビリ
- 身体機能の回復を目指した運動指導
整骨院併設型のパーソナルジムとして、
- 整体+トレーニングの一体型プログラム
- 国家資格者が直接指導
医療費控除の対象となる条件を満たすメニューをご提案できるのが、当院の強みです。
年収500万円の人が整体とジムを医療費控除で利用した場合
整骨院併設のパーソナルジム「ADVANCE世田谷鍼灸整骨院」のメニューで、実際に医療費控除を活用した場合のシミュレーションをご紹介します。
以下は当院の4回券メニュー(自費)の比較表です。
メニュー | トレーニング | トレーニング+整体 | トレーニング+治療 |
---|---|---|---|
時間 | 45分 | 60分 | 75分 |
4回券(回数券) | 27,000円 | 31,800円 | 36,800円 |
ご利用が一番多い【トレーニング+整体】60分コース(31,800円)を使ってシミュレーションします。
「年間に払った医療費の合計」を出す
31,800円 × 12ヶ月 = 381,600円
「10万円」を引きます(※基準)
医療費控除では、10万円または課税所得の5%のいずれか低い方を差し引くルールです。
年収500万円の場合、課税所得の5%は約178,000円なので、今回は10万円を基準とします。
381,600円 − 100,000円 = 281,600円
これが医療費控除の対象となる金額です。
還付される金額を計算
● 所得税の還付(国に払っている分)
所得税率20%の場合
281,600円 × 20% = 56,320円
これが確定申告で戻ってくる金額(=還付)です。
● 住民税の軽減(自治体に払っている分)
住民税は一律で10%
281,600円 × 10% = 28,160円
これは翌年度の住民税が軽減される金額です。
節税効果は?
このケースでは…
- 所得税の還付:56,320円
- 住民税の軽減:28,160円
合計:84,480円の節税効果!
実質負担はいくら?
年間支払額:381,600円
還付・軽減合計:84,480円
381,600円 − 84,480円 = 297,120円
つまり、本当に負担している金額は297,120円です。
月々の実質負担は?
297,120円 ÷ 12ヶ月 = 約24,760円
31,800円の4回券を購入している場合、実際の負担は毎月約7,000円おトクになります。
最終結果まとめ(1ヶ月あたり)
項目 | 金額 |
---|---|
表向きの支払い | 31,800円/月 |
税金還付後の実質負担 | 約24,760円/月 |
月々の節約効果 | 約7,000円おトク! |
整骨院併設のパーソナルジムで医療費控除を受けるには?
「医療費控除って、どうすれば受けられるの?」
そう感じた方もご安心ください。
実際の流れはとてもシンプルです。
STEP①:治療目的の施術を受ける
当院は、以下のような症状に対応した治療目的の施術やトレーニングをご提供しています。
- 肩こり・腰痛・坐骨神経痛
- 姿勢改善・骨盤の歪み・関節の痛み
- ケガや再発予防を目的としたパーソナルトレーニング
初回カウンセリングにて医療費控除の対象となるかご質問下さい。
STEP②:領収書を保管する
医療費控除の申請には領収書の提出または保管が必要です。
医療費控除に対応した明細付きの領収書をお渡ししています。
- 通院日ごとに発行可能
- 必要に応じて年間合計額の発行も対応可能
STEP③:確定申告で申請する
年間の医療費が10万円または総所得の5%を超えた場合、確定申告で医療費控除を申請できます。
- e-Tax(インターネット申請)または税務署の窓口でOK
- 領収書の提出は不要な場合もありますが、5年間の保管が義務です
医療費控除は「申告しないと受けられない」制度
その年に通院費が多かった方は、忘れずに確定申告で手続きを行いましょう!
よくある質問|医療費控除と整骨院・トレーニングについて
Q:ジムの利用だけでも医療費控除の対象になりますか?
A:通常のフィットネスジムは対象外ですが、医師の指導や国家資格者による運動療法の場合は対象になる可能性があります。
Q:整骨院併設型パーソナルジムでの施術やトレーニングも対象ですか?
A:はい、国家資格者による治療目的のトレーニングであれば、医療費控除の対象となる場合があります。当院では明細付きの領収書を発行しています。
Q:確定申告をしたことがないのですが大丈夫ですか?
A:最近ではスマートフォンやパソコンから簡単に申請できる「e-Tax」もあります。医療費控除は多くの方が申請しますのでYouTubeにも解説動画が多数ございます。
世田谷区三軒茶屋の整骨院併設型パーソナルジム|初回体験
当院では、国家資格者があなたの症状・目的に合わせて施術とトレーニングを一貫サポートいたします。
医療費控除の対象となるかどうかも含めて丁寧にご案内いたしますので、まずはお気軽に体験にお越しください。
この記事の監修者
横田 就馬(国家資格:柔道整復師)
ADVANCE世田谷鍼灸整骨院 代表/パーソナルトレーナー
日本代表アスリートや実業団選手・整形外科医と連携した施術経験を持つ、治療と運動の両面に精通したスペシャリスト。
「治療と運動が一体となった店舗をつくりたい」との想いから、整骨院併設型パーソナルジムを世田谷区三軒茶屋に開設。
痛みの原因を見極めるカウンセリング+国家資格者による安全なサポートが好評です。
現在は初心者からプロアスリートまで幅広く対応し、地域密着型で“無理なく続けられる”本格サポートを提供中。